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【注意喚起】自転車の違反と罰則を、どれぐらい知ってますか?

自転車は、手軽に好きな時に乗れて本当に便利な移動手段ですね。
でも、自転車の移動は車と違って、違反や罰則や罰金や前科が付かないと思いがちで、たかをくくり自由奔放に自転車を走らせます。
しかし、自転車の道路交通法で年々に改正され厳しくなってます。
今回は、それらを確認の意味で紹介して行きます。

 

 

自転車の通行方法は、道路交通法で規定されています。

自転車安全利用5則と罰則や罰金

自転車は車道が原則、歩道は例外
道路交通法上、自転車は軽車両と位置付けられています。したがって、歩道と車道の区別があるところは車道通行が原則です。
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
車道は左側を通行
自転車は、道路の左端によって通行しなければなりません。
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道では、すぐに停止できる速度で、歩行者の通行を妨げる場合は一時停止しなければなりません。
罰則:2万円の罰金または科料

1 ◆飲酒運転は禁止
自転車も飲酒運転は禁止
罰則:5年以下の懲役または100万円以下の罰金 (酒酔い)
2 ◆二人乗りは禁止
6歳未満の子どもを幼児用座席に1人乗せる場合は等を除き、2人乗り禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料
3 ◆並進は禁止
『並進可』の標識がある場所以外では、並進禁止
罰則:2万円以下の罰金または科料
4 ◆夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯と尾灯 (反射材)をつける。
罰則:5万以下の罰金
5 ◆信号を守る
信号を必ず守る。
『歩行者・自転車専用』信号機のある場合は、その信号機に従う。
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金
6 ◆交差点での一時停止と安全確認
一時停止の標識を守る。
見通しの悪い交差点では、必ず徐行。安全確認を忘れずに
罰則:3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金

子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護責任者は、児童幼児に乗車用ヘルメットを
かぶらせるようにしましょう。

自転車保険の加入義務化が全国的に進んでいます。

こうなってからでは遅い、多額な賠償金請求が
入ってて良かった自転車保険

あなたは、こんな高額な賠償金を払えますか?

自転車保険加入義務化の全国マップ

自転車保険に加入してるかしてないかは、天と地の差があります。
自転車を乗る方で、もしもまだ自転車保険に加入されていない人がいたら、この際に是非に加入した方がいいですよ。
保険料は保険の内容にも異なりますが、年間で数千円です。
その自転車保険も各社が多数出してますので、ここでは、グーグル先生に自転車保険と検索すると沢山の自転車保険が出てきますので、あなたが気にいった保険を選んで見てね。

この記事のまとめ

自転車も車と同じで凶器になります。
自転車で事故を起こすと、自分だけじゃなく被害者にもお互いの家族の為に自転車保険は入ってた方がいいですね。
裏技として、自転車保険以外に家の保険の特約で『個人賠償責任』が付いている保険であれば
自転車事故でも使えるケースがあります。

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