婚前契約の賛否が話題に!
この記事の【目 次】
婚前契約は結婚前の彼女と結婚を前提にじっくりと話し合える最初で最後のチャンスだ。婚前契約を交わす過程では互いの人間性を深く理解できるだけでなく、互いを尊重する念も生まれてくる。二人が作ったルールは結婚生活という長い航海の羅針盤となるだろう。
一般的な婚前契約書のメリットとはどのようなものがあるのか調べてみた。
一般的な婚前契約書のデメリットについて調べてた。
以上のようなデメリツトになりますが
日本の場合は、ほとんどの夫婦が最初に口約束はします。
しかし、結婚後に夫婦が破局を迎えたば場合にその口約束が出ますが・・・・
そんな口約束はしてないの、言った、言ってないの押し問答になるケースが多いです。
だからこそ、万が一のために文章で残す必要がありますね。それが婚前契約となるわけです。
その文章が『公正証書』だったら申し分ないです。(費用が掛かります)
婚前契約書があれば、揉め事の際にスムーズな対応が出来てしまいます。
恐らく一番多い「婚前契約書」は「覚書」と呼ばれる形式のものでしょう。これは夫婦の間で作成された、いわゆる証拠文書です。
しかし「婚前契約書」の中では法的効力が比較的弱く、そのため決まり事を守るための真剣な契約としてはあまりお勧めできません。それでも簡単に作成できるというメリットがあり、多くの夫婦から高い人気を得ています。ちなみに「覚書」は国や地方公共団体が作成したものではないために、「公文書」ではなく、「私文書」に分類されます。
先に述べた「覚書」が夫婦間で作成された「私文書」であるのに対し、こちらの「契約書」は法律を考慮して作成されたものとなります。
しかし「覚書」の中で夫婦間でその取り分を決めてしまうと、後々問題が生じることもあります。そのようなことを考慮し、法律で定められている財産配分にのっとった仕方で「婚前契約書」を作成すれば、夫婦のどちらかの考えが後で変わったとしても問題が生じることはないのです。
このような「婚前契約書」はお金をかけずに作成できるものであり、尚且つ法に基づいて決定がなされるために、お勧めできるものです。
「婚前契約書」は公証役場で作成することができます。そこでは公証人がこの契約書を作成することになるために、「公文書」となります。そのため上記で取り上げた2つの「婚前契約書」よりも作成は複雑であり、尚且つ公証人手数料などが必要となります。
しかし「公文書」であるために法的効力は非常に強く、基本的に契約違反に対する処罰が可能です。
民法755条には「夫婦財産契約」に関する記述があり、これにのっとった形で作成されるのが「夫婦財産契約書」です。これは結婚前にのみ作成することのできる契約書です。
またこの契約は財産に関する取り決めのみで、原則として届出後は内容を変更することができません。また作成にあたり登記費用が必要となり、法務局に登記することになるために「公文書」の扱いとなります。
まとめとして
遺言書に例えると、被相続人(亡くなった人が作成した遺言)が、自筆遺言書だったら法的効力がないから、裁判する時は被相続人が書いたという証明するために筆跡鑑定が必要になります。
一方の公正証遺言であれば作成する時に、司法書士と一緒に国が認めた公正役場で作成するので、裁判になっても法的にも一番効力が強く有利に働きます。
よって、婚前契約書よりも更に公正証書が法的に効力は上です。
結婚前のカップルが話し合って覚書を交わすから0円です。
弁護士か行政書士に依頼して作成するので2~3万円かな、公正証書にすると10万円を超える
行政書士より弁護士の方が費用は高い
行政書士より弁護士への「相談」「見積」「依頼費用」「公正役場での手数料」全部で10~25万円に
行政書士より弁護士への「相談」「見積」「依頼費用」「法務局での手数料」全部で3.と同等な金額に
尚、資産額や年収額によって費用は(高額に)変わります。
弁護士に依頼と捺印時には複数の立ち合いのもとで作成
婚前契約の内容は、詳細には公にされてませんが
今後もし破局することがあっても、“財産を請求しない”といった文言が含まれた契約内容だったようです。
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